弁護士 平間邦男

変更・訂正は丁寧に行いましょう

遺言の内容の変更・訂正は細かく行いましょう

遺言は、一度作成したものの内容を変更ないし訂正することができます。その際、あなたの考えがそのまま実現されるように、「元の内容のどの部分をどう変更・訂正する」というように記載することをお勧めします。