用語集
「さ」行の用語

自筆証書遺言 【じひつしょうしょゆいごん】

全てを自分で作成する遺言書です。遺言書の存在を誰に知られることもなく、費用も小さくて済むという利点があります。遺言書作成のノウハウを熟知している場合は、これが最も簡単な手段です。

書式の規定は非常に厳格で、また、偽造や紛失、盗難の恐れがあります。開封時に家庭裁判所の検認続きが必要となるということも難点です。 不動産などの高額な財産がない、専門家と相談しながら作成する、といった場合なら、特に問題のない遺言書です。