用語集
「か」行の用語

公正証書遺言 【こうせいしょうしょいごん】

法務省大臣により任命される公証人が作成する遺言書です。公正証書遺言は

(1)形式の不備などで無効となる事態を防げる

(2)文書に対する信用が高く、検認の手続きが不要で、被相続人の死後すぐに開封できる

(3)全国の公証人役場で、内容の確認ができる

(4)公証人役場で保管されるため、偽造の恐れが少ない

(5)体の不自由な方でも、言葉で遺言内容を公証人に伝えることさえできれば作成できる

(6)公証人役場まで行くことができない場合、出張を依頼することもできる

といったメリットがあります。

(1)確実に叶えたい願いがある

(2)不動産など高額な財産がある

(3)特別な理由で自筆証書遺言がつくれない

(4)「廃除」など、相続人の遺留分を損なうような遺言をする

といった場合に使われます。